本文へ移動
便箋と万年筆と印鑑

遺言書を書くときに気をつけたい三つのこと

遺言書は、ご自身の思いを家族に伝え、相続での争いを防ぐための大切な書類です。ところがご相談の中には、せっかく書いた遺言書が形式の不備で使えなかった、内容があいまいで家族の解釈が分かれた、という例が少なくありません。ここでは、自分で遺言書を書くときに特に気をつけたい三つの点をまとめます。

1. 決められた形式を守る

自分で書く遺言書(自筆証書遺言)は、全文・日付・氏名を自分の手で書き、印鑑を押す必要があります。日付を「10月吉日」のように書くと、日にちが特定できないため無効になるおそれがあります。財産の一覧はパソコンで作ってもかまいませんが、その場合は一覧の各ページに署名と押印が必要です。

2. 財産と受け取る人をはっきり書く

「自宅は長男に」と書いただけでは、土地と建物のどちらを指すのか、複数の土地のうちどれなのかで迷うことがあります。土地は登記簿のとおりに所在と地番を、預金は銀行名・支店名・口座の種類まで書いておくと、手続きがスムーズです。遺言書に書かれていない財産が後から見つかったときに誰が受け取るのかも、一文添えておくと安心です。

3. 家族の取り分(遺留分)に配慮する

配偶者や子どもには、法律で最低限の取り分(遺留分)が認められています。特定の人にすべてを相続させる内容にすると、ほかの家族から取り分を請求され、かえって争いになることがあります。どうしてもその配分にしたい理由があれば、遺言書の最後に、気持ちを伝える文章(付言事項)を書き残しておくことも一つの方法です。

保管の方法も決めておく

自筆証書遺言は、法務局で預かってもらう制度があります。紛失や書き換えの心配がなく、亡くなった後に家庭裁判所で中身を確認する手続き(検認)も不要になります。確実さを重視するなら、公証役場で作る公正証書遺言もおすすめです。当事務所では、文案づくりから公証役場との打ち合わせ、当日の証人まで一緒に進めます。

遺言書は一度書いて終わりではありません。財産や家族の状況が変わったら、見直しのタイミングです。

遺言書の作成費用は110,000円(税込)からです。まずは初回相談(60分5,500円)で、財産の内容とご家族の状況をお聞かせください。