
相続放棄の期限と手続き
亡くなった方に借金があった場合、相続人はその借金も引き継ぐことになります。借金のほうが多いときは、家庭裁判所で相続放棄をすれば、支払う必要はなくなります。ただし、相続放棄には期限があり、過ぎてしまうと原則として放棄できなくなります。
期限は「知ったときから3か月」
相続放棄の期限は、自分が相続人になったことを知ったときから3か月です。多くの場合、亡くなった日から数えることになります。葬儀や身の回りの片付けに追われているうちに、あっという間に過ぎてしまう期間です。
手続きの流れ
- 亡くなった方の最後の住所地を担当する家庭裁判所を調べる
- 戸籍謄本や住民票の除票など、必要な書類を集める
- 相続放棄の申述書を書き、収入印紙と郵便切手を添えて提出する
- 裁判所から届く質問の書面(照会書)に答えて返送する
- 受理の通知が届けば手続きは完了
提出から受理までは、通常1か月ほどです。兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる場合は、集める戸籍が多くなり、書類集めだけで1か月以上かかることもあります。
期限に間に合いそうにないとき
財産や借金の全体がわからず、放棄するかどうか決められない場合は、期限内に家庭裁判所へ「期間を延ばしてほしい」と申し立てることができます。認められれば、多くは3か月ほど延長されます。3か月を過ぎてしまった場合でも、借金があることを後から知ったなど事情によっては受理されることがあります。あきらめずにご相談ください。
やってはいけないこと
亡くなった方の預金を引き出して使ったり、不動産を売ったりすると、相続することを認めたとみなされ、放棄できなくなるおそれがあります。葬儀費用の支払いなど判断に迷う場合は、手を付ける前に確認してください。
当事務所では、戸籍の取り寄せから申述書の作成、照会書への回答のサポートまで、お一人55,000円(税込)でお受けしています。期限が迫っている方は、お申込みの際にその旨をお書きください。優先して日程を調整します。