
取引先との契約書を見直す
取引先から渡された契約書を、よく読まずに判を押していないでしょうか。相手方が作った契約書は、当然ながら相手方に有利な内容になっていることが多いものです。トラブルが起きてから読み返して、こちらに不利な条項に気づく、というご相談は少なくありません。ここでは、特に注意したい条項を四つご紹介します。
1. 契約の解除
「相手方はいつでも30日前の通知で解除できる」とだけ書かれていると、こちらが専用の設備や在庫を用意していても、短い予告で取引を打ち切られてしまいます。解除できる場合を限定する、予告期間を長くする、解除の際に在庫や設備の費用を負担してもらう、といった修正を検討します。
2. 損害賠償
「一切の損害を賠償する」という条項は、思わぬ高額の請求につながるおそれがあります。賠償の範囲を「直接かつ通常の損害」に限る、上限を「受け取った代金の額まで」とする、などの調整が一般的です。
3. 支払い条件
支払いの時期が「検収後」とだけ書かれていると、相手方が検収を先延ばしにしたとき、いつまでも代金が入らないことがあります。検収の期限を決め、期限内に連絡がなければ合格とみなす一文を入れておくと安心です。
4. 知的財産・秘密保持
こちらが考えた図面やノウハウが、契約上は相手方のものになっていることがあります。何が誰のものになるのかを、はっきりさせておきましょう。
見直しのタイミング
契約書は、新しく取引を始めるときだけでなく、取引量が増えたとき、内容が変わったとき、自動更新のタイミングでも見直しをおすすめします。古い契約書のまま取引を続けていると、実際の取引と書面が合わなくなっていることがあります。
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